車庫証明関連

軽自動車を知人から譲り受けた時って車庫証明は必要なの?

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軽自動車の車庫証明について

知人から車を譲ってもらうことになったのですが、名義変更を急ぎでしなくてはいけなくなりました。私の住んでいる地区は軽自動車の車庫証明が義務付けられています。軽自動車なので車庫証明申請は名変後、2週間以内とのことなのですが、現在自宅に軽自動車用の駐車場を製作中で2週間以上かかってしまいそうです。普通乗用車も持っているので、一台分の駐車場はすでにあります。

この場合駐車場は完成していなくても車庫証明の申請はできるのでしょうか?

詳しい方教えてください!!

軽自動車に車庫証明はありませんよ。
あるのは届出だけです。
地域によって義務付けられてるのはこの届出です。

証明と届出の違いは事前か事後かですね。

普通自動車の場合は、証明なんで、車庫がある証明を先にして(警察署の認可)、その証明書がないと陸運局に登録ができないルールになっています。

軽自動車の場合は、届出なんで、軽自動車協会に先に登録できちゃいます。
車庫証明はいらないので、先に登録して、登録後に、車庫の届出を行うわけですね。

なんで車庫ができてから届出しても問題無いですよ。車庫の完成が1年後とかなら、その間にトラブルがあると警察から注意や警告を受けるかもしれませんが。
平穏に過ごしていれば咎められる可能性は極めて低いです)

軽自動車は、「車庫証明の申請」ではなく、「保管場所の届け出」です。
駐車場がなければ、保管場所の届け出はできませんよね。

届け出そのものは多少遅れても、実際に何もおとがめはありませんけど、今保管場所がないのに自分のものになるのは問題ですね

○軽自動車の新規運行の際
軽自動車を新規に運行する際は、保管場所の位置を管轄する警察署長に保管場所の位置等の届出が必要です。

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  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

行政書士開業16年。自動車関係手続きの年間実績500件以上。 フットワークの軽さとサービス精神で、県内トップクラスの良心価格と実績を持っています。兵庫県内の自動車登録や車庫証明申請は当事務所にお任せ下さい。全国のディーラ・販売店・行政書士事務所様ご依頼をお待ちしております!

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